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大津市個人情報保護条例

平成16年3月23日
条例第1号
改正
平成16年5月17日条例第42号 平成17年6月24日条例第38号
平成17年12月26日条例第107号 平成18年6月23日条例第48号
平成19年3月20日条例第6号 平成21年6月19日条例第35号
平成21年12月18日条例第70号 平成26年12月19日条例第93号
平成27年9月28日条例第83号 平成28年3月29日条例第20号
平成28年12月21日条例第90号 平成29年10月2日条例第43号
平成31年3月25日条例第4号

 

目次

  • 第1章 総則(第1条~第5条)
  • 第2章 実施機関における個人情報の取扱い(第6条~第15条)
  • 第3章 開示、訂正及び利用停止
  •  第1節 開示(第16条~第30条)
  •  第2節 訂正(第31条~第38条)
  •  第3節 利用停止(第39条~第44条)
  •  第4節 審査請求(第44条の2~第47条)
  • 第4章 雑則(第48条~第52条)
  • 第5章 罰則(第53条~第57条)
  • 附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し基本的事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める権利を明らかにすることにより、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防局長及び議会並びに市が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。

2 この条例において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

  • (1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  • (2) 個人識別符号が含まれるもの

3 この条例において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

  • (1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
  • (2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

4 この条例において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

5 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員(市が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(大津市情報公開条例(平成14年条例第4号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

6 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう

7 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

8 この条例において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

9 この条例において「事業者」とは、法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人 等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定す る独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。第18 条第3号において「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(平21条例70・平27条例83・平28条例90・平29条例43・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講じるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関における個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第6条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、所掌する事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

  • 2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
  • 3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(取得の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を取得するときは、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、本人から取得しなければならない。

  • (1) 法令又は条例の規定に基づくとき。
  • (2) 本人の同意があるとき。
  • (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  • (4) 出版、報道等により公にされているものから取得するとき。
  • (5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から取得することが困難であるとき。
  • (6) 争訟、選考、指導、相談等の事務において、本人から取得したのでは、当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
  • (7) 他の実施機関から提供を受けるとき。
  • (8) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(市が設立した地方独立行政法人を除く。第12条第2項第3号において同じ。)から取得する場合で、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
  • (9) 前各号に掲げる場合のほか、大津市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、本人以外の者から取得することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 実施機関は、次に掲げる場合を除き、要配慮個人情報を取得してはならない。

  • (1) 法令又は条例の規定に基づくとき。
  • (2) 大津市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、事務の目的を達成するために必要不可欠であると実施機関が認めるとき。

4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。

  • (1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  • (2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
  • (3) 利用目的を本人に明示することにより、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
  • (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。

(平18条例48・平28条例90・平29条例43・一部改正)

(正確性の確保)

第8条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全確保の措置)

第9条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(職員等の責務)

第10条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員又は職員であった者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平29条例43・一部改正)

(委託等に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う業務を実施機関以外の者に委託するとき、公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるとき、又は公共施設等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第1項に規定する公共施設等をいう。以下同じ。)の運営等(同条第6項に規定する運営等をいう。以下同じ。)を公共施設等運営権者(同法第9条第4号に規定する公共施設等運営権者をいう。以下同じ。)に行わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた者(その者から当該業務の再委託を受けた者を含む。)、指定管理者又は公共施設等運営権者は、受託業務(再委託を受けた業務を含む。)、公の施設の管理業務又は公共施設等の運営等の業務(以下「受託業務等」という。)について、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 受託業務等に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平17条例38・平29条例43・平31条例4・一部改正)

(利用及び提供の制限)

第12条 実施機関は、法令又は条例の規定に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

  • (1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
  • (2) 実施機関が所掌する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
  • (3) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、所掌する事務又は事業の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
  • (4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
  • (5) 出版、報道等により公にされているとき。
  • (6) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき。
  • (7) 本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき。
  • (8) 前各号に掲げる場合のほか、大津市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する法令又は他の条例の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報 の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部課に限るものとする。

(平18条例48・平27条例83・一部改正)

(保有特定個人情報の利用の制限)

第12条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録(番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)の規定により記録された特定個人情報をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定は、保有特定個人情報の利用を制限する法令又は他の条例の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部課に限るものとする。

(平27条例83・追加、平29条例43・一部改正)

(電子計算機等の結合による提供の制限)

第13条 実施機関は、次に掲げる場合を除き、当該実施機関の使用に係る電子計算機と実施機関以外の者の使用に係る電子計算機その他の機器とを電気通信回線で接続し、当該実施機関の保有個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法により提供してはならない。

  • (1) 法令又は条例の規定に基づくとき。
  • (2) 大津市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項の規定に基づき電気通信回線での接続を行った場合において、保有個人情報の漏えい若しくは不適正な利用又はそのおそれがあると認めるときは、当該電気通信回線での接続の停止等必要な措置を講じなければならない。

(平18条例48・一部改正)

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)

第14条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

(平27条例83・一部改正)

(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)

第15条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を容易に検索し得る状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録し、一般の閲覧に供しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

  • (1) 個人情報取扱事務の名称
  • (2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
  • (3) 個人情報取扱事務の目的
  • (4) 個人情報の対象者の範囲
  • (5) 個人情報の記録項目
  • (6) 個人情報の取得先
  • (7) 要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
  • (8) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

  • (1) 市の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務であって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を取り扱うもの
  • (2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する個人情報を取り扱う個人情報取扱事務であって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱うもの

(平29条例43・一部改正)

第3章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第16条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報の開示を請求する場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

3 本人が開示請求(保有特定個人情報に係るものを除く。)をすることができないやむを得ない理由があると認められる場合には、本人の委任による代理人によって開示請求をすることができる。

(平27条例83・一部改正)

(開示請求の手続)

第17条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

  • (1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
  • (2) 開示請求に係る保有個人情報が記載されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
  • (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項又は第3項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第18条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

  • (1) 開示請求者(第16条第2項又は第3項の規定により代理人が本人に代わって開示請求する場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号、次条第2項並びに第26条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • (2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
  • ア 法令若しくは条例の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
  • イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
  • ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
  • (3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
  • ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  • (4) 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
  • (5) 法令若しくは条例の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法第245条第1号ヘに規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに開示することができない情報
  • (6) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • (7) 市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  • イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  • ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  • エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  • オ 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
  • (8) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

(平17条例38・平19条例6・平26条例93・平29条例43・一部改正)

(部分開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平29条例43・一部改正)

(裁量的開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第18条第5号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第7条第4項第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第23条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第17条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第24条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  • (1) この条の規定を適用する旨及びその理由
  • (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第25条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等記録を除く。第37条及び第39条から第42条までにおいて同じ。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第22条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平27条例83・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第26条 開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第46条第3項及び第47条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

  • (1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第18条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
  • (2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第20条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第46条第1項及び第3項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例20・一部改正)

(開示の実施)

第27条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者(以下この項において「開示を受ける者」という。)は開示を受ける者であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

(開示請求の特例)

第28条 実施機関があらかじめ定める保有個人情報について本人が開示請求をしようとするときは、第17条第1項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。

2 前項の規定により開示請求をしようとする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類で実施機関が定めるものを提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により開示請求があったときは、第22条から前条までの規定にかかわらず、当該実施機関が定めるところにより直ちに開示するものとする。

(他の制度による開示の実施との調整)

第29条 実施機関は、法令、他の条例、規則、規程等(以下この条において「法令等」という。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)が第27条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第27条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(平19条例6・平27条例83・一部改正)

(費用負担)

第30条 第27条第1項の規定により保有個人情報が記録されている文書若しくは図画の写し(同項ただし書の写しを含む。)又は電磁的記録を複写した物の交付を受ける者は、当該写し又は複写した物の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第31条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報の訂正を請求する場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 本人が訂正請求(保有特定個人情報に係るものを除く。)をすることができないやむを得ない理由があると認められる場合には、本人の委任による代理人によって訂正請求をすることができる。

(平27条例83・一部改正)

(訂正請求の手続)

第32条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

  • (1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
  • (2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
  • (3) 訂正請求の趣旨及び理由
  • (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関が定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項又は第3項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類及び訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第33条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第34条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第35条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第32条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第36条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  • (1) この条の規定を適用する旨及びその理由
  • (2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第37条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報が第25条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第34条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(保有個人情報の提供先への通知)

第38条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録の訂正の実施をした場合にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平27条例83・平29条例43・一部改正)

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第39条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

  • (1) 次のいずれかに該当するとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
  • ア 第6条第2項の規定に違反して保有されているとき、第7条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき。
  • イ 第12条第1項若しくは第2項若しくは第12条の2第1項若しくは第2項の規定に違反して利用されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。
  • (2) 第12条第1項若しくは第2項、第13条第1項又は番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報の利用停止の請求をする場合にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

3 本人が利用停止請求(保有特定個人情報に係るものを除く。)をすることができないやむを得ない理由があると認められる場合には、本人の委任による代理人によって利用停止請求をすることができる。

(平27条例83・平29条例43・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第40条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

  • (1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
  • (2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
  • (3) 利用停止請求の趣旨及び理由
  • (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、実施機関が定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項又は第3項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第41条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第42条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第43条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第40条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第44条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

  • (1) この条の規定を適用する旨及びその理由
  • (2) 利用停止決定等をする期限

第4節 審査請求

(平28条例20・改称)

(市が設立した地方独立行政法人に対する審査請求)

第44条の2 市が設立した地方独立行政法人がした開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は当該地方独立行政法人に対する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人に対し、審査請求をすることができる。

(平28条例90・追加)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例20・全改)

(審査会への諮問等)

第46条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに大津市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

  • (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
  • (2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
  • (3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
  • (4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

  • (1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
  • (2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
  • (3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平18条例48・平28条例20・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第47条 第26条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

  • (1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
  • (2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例20・一部改正)

第4章 雑則

(平18条例48・旧第5章繰上)

(適用除外)

第48条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

  • (1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る同条第11項に規定する調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報
  • (2) 市立の図書館、博物館その他の施設又は市が設立した地方独立行政法人の施設において一般の利用に供することを目的として保有されている個人情報

2 第3章の規定は、次に掲げる保有個人情報については、適用しない。

  • (1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による訴訟に関する書類及び押収物に記録されている保有個人情報
  • (2) 刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)

(平18条例48・旧第56条繰上、平21条例35・平28条例90・一部改正)

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)

第49条 実施機関は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(平18条例48・旧第57条繰上)

(苦情処理)

第50条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(平18条例48・旧第58条繰上)

(運用状況の公表)

第51条 市長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(平18条例48・旧第59条繰上)

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平18条例48・旧第60条繰上)

第5章 罰則

(平18条例48・旧第6章繰上)

第53条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者であった者又は受託業務等に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(平18条例48・追加、平29条例43・平31条例4・一部改正)

第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を盗用し、又は正当な理由がないのに提供したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平17条例38・一部改正、平18条例48・旧第61条繰上・一部改正、平29条例43・一部改正)

第55条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(平18条例48・旧第62条繰上・一部改正)

第56条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平18条例48・旧第63条繰上)

第57条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、50,000円以下の過料に処する。

(平18条例48・旧第65条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関において行われている個人情報取扱事務についての第15条第1項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行っているものについては、この条例の施行後遅滞なく」とする。

(大津市電子計算組織の運営に関する条例の廃止)

3 大津市電子計算組織の運営に関する条例(昭和51年条例第37号)は、廃止する。

(志賀町の区域の編入に伴う経過措置)

4 志賀町の区域の編入の際現に志賀町個人情報保護条例(平成16年志賀町条例第15号。以下「旧町条例」という。)第16条第1項の規定によりされている開示の請求、旧町条例第28条第1項の規定によりされている訂正の請求及び旧町条例第35条第1項の規定によりされている利用停止の請求は、それぞれ、第16条第1項の規定による開示の請求、第31条第1項の規定による訂正の請求及び第39条第1項の規定による利用停止の請求とみなす。

(平17条例107・追加)

5 前項に規定するもののほか、旧町条例の規定によってされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によってされたものとみなす。

(平17条例107・追加)

6 志賀町の区域の編入の日(以下「編入日」という。)前に志賀町の実施機関の職員が作成し、又は取得した保有個人情報については、実施機関の職員が作成し、又は取得した保有個人情報とみなして、この条例の規定を適用する。

(平17条例107・追加)

7 編入日前にした旧町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町条例の例による。

(平17条例107・追加)

附 則(平成16年5月17日条例第42号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日条例第107号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成18年6月23日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(大津市個人情報保護審査会の廃止及び大津市情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に大津市個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問 に対する答申がされていないものは大津市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみな し、当該諮問について大津市個人情報保護審査会がした調査審議の手続は大津市情報公開・個 人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。
(守秘義務等に関する経過措置)

3 大津市個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成21年6月19日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年12月18日条例第70号)抄

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月19日条例第93号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月28日条例第83号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定(情報提供等記録に関する部分に限る。)、第25条第1項の改正規定及び第38条の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成28年3月29日条例第20号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又はこの条例の施行前にされた開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成28年12月21日条例第90号)抄

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人市立大津市民病院(以下「法人」という。)の成立の日から 施行する。

(大津市個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際第5条の規定による改正前の大津市個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に旧個人情報保護条例の規定により市長に対してなされた請求その他の行為で、施行日以後においては法人が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、法人がした処分その他の行為又は法人に対してなされた請求その他の行為とみなす。

附 則(平成29年10月2日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第53条及び第54条の改正規定並びに次項の規定は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成31年3月25日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。