第1章 総則
第1条(適用)
- 1.チャリチャリ株式会社(以下「弊社」という。)は、弊社が提供するシェアサイクルサービスチャリチャリ(以下「本サービス」という。)の個人会員又は法人会員(併せて以下「ユーザー」という。)に対し、この規約の定めるところにより、シェアサイクル用の自転車(以下「チャリチャリ」という。)を貸し渡すものとし、ユーザーはこれを借り受けるものとします。
2.弊社は、本規約のほか法令に反しない範囲で利用案内等を作成することがあります。本規約と当該利用案内等との間に相違がある場合は、当該利用案内等が優先して適用されるものとします。
3.本規約に定めのない事項については、法令に従うものとします。
第2章 会員登録
第2条(申込み)
- 1.サービスの利用を希望する個人又は法人(以下「申込者」という。)は、本規約の内容を承諾の上、弊社の指定する方法により会員登録の申込みを行うものとします。弊社は、会員登録の申込みがなされたことをもって申込者が本規約の内容を承諾しているものとみなします。 2.弊社は、申込者の申し込みを承諾した場合、会員IDを発行します。個人会員の場合は会員IDが発行された時点、法人会員の場合は会員IDを記載した通知を弊社が発送した時点で会員登録が完了したものとみなします。
第3条(登録条件)
弊社は、申込者が以下の各号の一つにでも該当する場合、会員登録を拒否することができるものとします。
- (1) 会員登録の申し込み内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
- (2) 18歳未満の未成年者が保護者の同意を得ずに申込みを行った場合
- (3) サービスの利用代金の決済方法として指定したクレジットカードの使用が認められない等、申込者が指定した決済手段が無効である場合
- (4) 過去にサービスの利用料金その他弊社に対する債務の履行を遅滞した場合又は支払を拒否した場合
- (5) 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者又はその他の反社会的勢力に関与していると認められる場合
- (6) その他、会員として不適切であると弊社が認める場合
第4条(登録情報の変更)
- 1.会員は、サービスの申込に際し弊社に提供した個人情報等(以下「登録情報」という。)に変更が生じた場合は、直ちにその旨を弊社所定の方法で弊社に通知するものとします。
- 2.会員は、登録情報の変更の通知を怠った場合、弊社からの通知又は送付書類等が延着又は未到達となっても、弊社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことをあらかじめ承諾します。
第3章 貸渡手続等
第5条(貸渡手続)
- 1.弊社は、自転車保管場所(以下「ポート」といいます。)において、自転車を会員に貸し渡し、会員はこれを借り受けるものとします。
- 2.会員は、当社所定の方法にてポートにおける自転車の借り受け及び返却を行うものとします。
- 3.弊社は、サービスの運用上の都合、利用者の一時的な増大等その他の理由により、自転車の貸し渡しを拒否することができるものとします。会員は、当該自転車の貸し渡しが拒否されたことに関して、弊社に対して何らの請求をしないものとします。
- 4.会員は、自転車の返却に際し、自転車に自らの所持品が残されていないことを確認して返還するものとし、 弊社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
第6条 (定期点検整備)
弊社は、自転車およびポートに対して、弊社の定める基準により定期点検整備を実施します。
第7条 (利用前点検)
- 1.会員は、自転車を借り受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、バッテリー残量などの安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとします。
- 2.会員は、自転車の損傷、備品の紛失、整備不良その他の瑕疵を発見したときは、直ちに問い合わせ窓口(support@kotobike.jp)に連絡し、利用を中止するものとします。本項の規定を遵守せずに自転車を利用した場合には、会員に損害が生じたとしても、弊社は責任を負いません。
- 3.会員は、前項の連絡がないまま自転車を利用した場合は、借り受け時に自転車に損傷、備品の紛失、整備不良その他の瑕疵はなかったものとみなします。
第8条(貸渡条件)
会員は、以下の各号の一つにでも該当する場合、自転車を使用してはなりません。
- (1) 酒気を帯びていることが明らかである場合
- (2) 麻薬、覚せい剤、シンナー等の中毒症状等がみられる場合
- (3) 自転車の利用者と会員本人が同一の者でないことが明らかな場合
- (4) 複数名で一台の自転車を使用しようとする場合
- (5) 利用料金その他弊社に対する債務の履行を遅滞している場合又は支払を拒否した場合
- (6) 前各号のほか、自転車の使用が不適当であると弊社が認める場合
第9条(会員資格の停止・喪失)
1.弊社は、会員が以下の各号の一つにでも該当した場合、事前の通知又は催告することなしにサービス利用の一時的停止もしくは会員登録を解除できるものとし、自転車の返還を請求するなど必要な措置を講じることができるものとします。
- (1) 弊社に虚偽の申告をした場合
- (2) この規約又はその他の当社との間の契約に違反した場合
- (3) 会員の責に帰する事由により交通事故を起こした場合
- (4) サービスの利用料金その他弊社に対する債務の履行を遅滞した場合又は支払を拒否した場合
- (5) その他第3条各号に掲げる事項について、いずれかに該当する事実が明らかとなった場合もしくはいずれかに該当するおそれが高いと認められる場合
- (6) 前各号に掲げるほか、弊社と会員との連絡が取れなくなった場合等サービスの利用継続が不適当であると弊社が判断した場合
2.弊社は、前項に基づくサービス利用の一時的停止及び会員登録の解除に基づく会員の損害・トラブルにつき一切の責任を負わず、また、利用代金の返還は行わないものとします。
第4章 利用料金
第10条(利用料金)
- 1.サービスの利用料金とは、利用者がシェアリング自転車を利用するにあたり会員が弊社に対して支払う基本料、延長料金、その他の料金をいうものとします。
- 2.弊社は、利用料金を弊社が運営するウェブサイト及びアプリにて公表するものとします。
- 3.利用料金は、弊社の都合により予告なく変更することがあります。
- 4.利用料金の支払方法等は、弊社が別途定めます。
第5章 会員ID
第11条(会員IDの発行)
弊社は、会員ごとに自転車の使用に必要なID(以下「会員ID」という)を発行し、会員に付与します。
第12条(会員IDの管理)
- 1.会員は、会員IDを善良なる管理者の注意をもって使用し、保管する義務を負うものとします。
- 2.会員は、会員IDを自己がサービスを使用する目的にのみ使用できるものとし、他の会員又は第三者に使用させることのないよう管理するものとします。
第13条(IDの紛失・盗難・偽造)
- 1.会員は、会員IDを紛失したとき又は盗難その他の(以下「ID盗難等」といいます。)に遭ったときは、速やかに弊社所定の方法で弊社あてに通知するものとします。
- 2.会員は、弊社が求めた場合には、警察署による被害届証明書等のカード事故に係る資料等を提出し、当該カード事故に関する弊社の調査に協力するものとします。
第6章 管理責任等
第14条(管理責任)
会員は、自転車の借り受けから返却までの間、善良な管理者の注意をもって自転車を利用、保管並びに管理するものとします。
第15条 (禁止行為)
会員は、自転車の借り受け中、以下の各号に定める行為をしてはならないものとします。
- (1) 自転車を会員以外の者に使用をさせること
- (2) 弊社の事前の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、自転車を運送事業又はこれに類する目的での使用
- (3) 自転車を会員本人以外の者に使用させもしくは転貸し又は他に担保の用に供する等、弊社の権利の侵害もしくはサービスの円滑な事業の遂行の障害となる行為
- (4) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為
- (5) 交通規則を無視した、自転車の運転及び使用
- (6) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での使用
- (7) 歩行者などの通行障害となるような行為
- (8) 自転車の全部または一部の分解、破損、破壊、変造、改造もしくは改装、取り外しその他その現状を変更すること
- (9) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地および通行の障害となるような場所での駐輪
- (10) 運転中に故障した場合、無理に運転を継続する行為
- (11) 自転車を各種テストもしくは競技、牽引もしくは後押しの使用
- (12) 弊社の承諾を受けることなく、自転車に対し損害保険を付保すること
- (13) 法令または公序良俗に違反する行為に自転車を使用すること
- (14) その他、弊社が不適当と判断して禁止する行為
第16条(賠償責任)
- 1.会員は、自転車に損傷を与えた場合又は自転車を汚損させもしくは臭気を発生させる等により他の会員による自転車の快適な使用を妨げる行為を行った場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
- 2.会員は、前項に定めるほか、会員の責に帰するところにより第三者又は弊社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責を負うものとします。
第17条 (放置自転車、違法駐輪に対する処置)
- 1.ユーザーは、第15条第9号で禁止する場所に自転車を駐輪した(以下「放置」という)とき、放置自転車の撤去、移動、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金、その他弊社に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
- 2.前項の場合において自治体および警察等から弊社に対して自転車の放置、撤去について連絡があった場合、弊社は自転車を弊社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、ユーザーは、これに従うものとします。
- 3.弊社が第1項にかかる費用を立て替えて支払ったときは、ユーザーは、この費用を弊社に対して速やかに支払う責めを負うものとします。
- 4.ユーザーが第15条第9号に定める禁止行為(放置)を行った場合、ユーザーは弊社に対し、本規約別表1に定めるとおりの違約金を支払うものとします。ただし、弊社に実際に生じた損害が本規約別表1に定める違約金の金額を上回る場合には、ユーザーは、弊社に対し、弊社に実際に生じた損害の全額を賠償する責を負うものとします。
第7章 事故・盗難等の場合の処置
第18条(事故処理)
会員は、自転車の借り受け中に事故に遭った場合は、事故の程度にかかわらず法令上の措置を適切に講じるとともに、次に定めるところにより対処するものとします。
- (1) 直ちに事故の発生の事実及びその状況を所管の警察署に通報すること
- (2) 直ちに事故の発生の事実及びその状況を弊社の問い合わせ窓口(support@kotobike.jp)に連絡すること
- (3) 当該事故に関し、弊社及び弊社が付保している損害保険会社が必要とする書類又は証拠等を遅滞なく作成し、提出すること
- (4) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめ弊社の承諾を受けること
- (5) 自らの責任と費用において事故の円満な処理解決を図ること
第19条 (故障時の対応)
- 1.会員は、自転車の借り受け中に当該自転車及びポートの故障や異常を発見したときは、直ちに利用を中止するとともに弊社の問い合わせ窓口(support@kotobike.jp)へ連絡し、その指示に従うものとします。
- 2.会員は、自転車の借り受け中に生じた故障又は異常により損害(利用中の故障に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、当該損害の補償を弊社に請求しないものとします。
- 3.会員は、自らの責に帰すべき事由により自転車に故障又は異常を生じせしめた場合において、当該自転車の移動運搬及び修理に要する費用を負担するものとします。
第20条 (充電切れ時の対応)
会員は、借り受けている自転車のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、直ちに当該状況について、問い合わせ窓口(support@kotobike.jp)に連絡するとともに、問い合わせ窓口の指示に従い、最寄りのポートへの自転車の返却等必要な対応に協力するものとします。
第21条(盗難等の処置)
会員は、借り受けている自転車に盗難等が発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び弊社の問い合わせ窓口(suppot@kotobike.jp)に連絡するとともに、その指示に従うものとします。また、この場合、会員は、自転車の盗難にかかる負担金として、弊社が指定する金額を支払うものとします。
第22条(不可抗力)
- 1.天災地変その他の不可抗力の事由により、会員が自転車を弊社に返還することができなくなった場合、会員は、直ちに問い合わせ窓口(support@kotobike.jp)に連絡し、指示に従うものとします。
- 2.自転車の貸渡し中において、天災その他の不可抗力により、自転車又はサービスの全部又は一部が使用不能となった場合には、貸渡しは途中終了するものとします。
第23条(免責)
弊社に故意又は重過失がある場合を除き、弊社が会員に対して賠償責任を負うと判断される場合(法令によって本規約に定める弊社の免責の全部又は一部が無効とされる場合を含みますがこれに限りません)であっても、弊社は会員が被った直接損害のみ賠償するものとし、その請求原因の如何を問わず逸失利益その他の間接損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害、弁護士費用等を賠償・補償する責任を負いません。また、弊社に故意又は重過失がある場合を除き、弊社が会員に対して賠償する金額の上限は、弊社が自転車の利用の対価として当該会員から受領した金額とします。
第24条(補償)
- 1.弊社は、成立した個別契約に基づいて、利用者がシェアリング自転車を借り受けている間等については、下記の条件のとおりの各種損害保険を付保するものとし、会員及び法人利用者が負担した損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
(1)賠償責任 対人・対物共通賠償責任補償 最高1億円
<特約> 訴訟対応費用 最高 1,000万円、初期対応費用 最高 1,000万円、被害者治療費用等 1名 最高50万円(1事故最高1億円)
※シェアリング自転車等搭乗中のみが補償期間となります。自転車の使用に起因して第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。 - 2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員または利用者の負担とします。
- 3.警察および運営事務局に届出のない事故、もしくは会員または利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険および弊社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
- 4.第3項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により、第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員または利用者がすべて負担するものとします。
- 5.本条は、損害保険の概要をご紹介したものです。詳細は保険約款によりますが、契約手続きや保険金請求手続き等詳細につきましては、下記までお問い合わせください。 問い合わせ窓口:support@kotobike.jp
第8章 返還
第25条(返還手続)
- 1.会員は、チケットの有効期間終了時刻までに、任意のポートに自転車を返却するものとします。
- 2.自転車の返却は、ポートにおいて会員が所定の方法で返却を通知 することにより完了するものとします。
- 3.会員は、自転車の返却に際し、自転車の車体及び付属品に、金品、荷物、ゴミ等の遺留物がないことを確認するものとし、通常の使用による磨耗を除いて、自転車を借り受けた状態で返却するものとします。
- 4.会員は、購入したチケットの有効期間終了時刻までに自転車のポートへの返却を行えない場合、会員は、第19条乃至第22条に定める場合を除き、貸渡し期間の延長に係る超過料金を支払うものとします。また、自転車を返却しない場合には、別途自転車代として10万円を支払うものとします。
- 5.会員は、第18条(事故処理)等の理由でやむを得ず自転車が返還できない事態が生じた場合には、直ちに問い合わせ窓口(support@kotobike.jp)にその旨を連絡し、指示にしたがうものとします。なお、この場合において会員は、返還場所の変更によって必要となる自転車の回送費用等の実費相当額を支払うものとします。
第26条(返還未了の場合の措置)
- 1.弊社は、貸渡し日の営業終了時刻を経過してもなお会員が自転車を返還せず、かつ、弊社の返還請求に応じない場合、又は、会員が所在不明になるなど自転車が乗り逃げされたと認められる場合は、刑事告訴を行う等の法的手続の措置をとることができるものとします。
- 2.会員は、前項の場合において弊社に生じた損害を賠償する責任を負うほか、自転車の回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第9章 個人情報
第27条(個人情報の利用の同意)
- 1.弊社は、本サービス(旧kotobikeサービスを含みます)の提供に伴って取得したユーザーの個人情報ならびにチャリチャリの位置情報・走行ルート情報等を、チャリチャリ利用規約の定めに従って利用します。ユーザーは、弊社が別途定めるプライバシーポリシーの内容を承諾し、これに同意するものとします。
- 2.ユーザーは、旧kotobikeの運営会社であった株式会社きゅうべえが保有していたユーザーの個人情報が、本サービスの承継に伴い、弊社に承継されることに予め同意するものとします。
第28条(個人情報の第三者提供)
1.弊社は、以下に定める場合には、ユーザーの個人情報を第三者に提供することができるものとします。
- (1) 会員の同意がある場合
- (2) 裁判所、検察庁、警察、税務署、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示を求められた場合
- (3) 会員が弊社に対し支払うべき利用料金その他の金員の決済を行うために、金融機関、クレジットカード会社、回収代行業者その他の決済またはその代行を行う事業者に開示する場合
- (4) 弊社の業務の全部または一部を第三者に委託する場合
- (5) 弊社の権利行使に必要な場合
- (6) 合併、会社分割その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開示する場合
- (7)個人情報保護法その他の法令により認められた場合
- (8) サービスに関連して弊社及び提携企業がキャンペーン等の企画を実施するために、提携企業に開示する場合
- (9) サービスの改善、新規サービスの開発、提携企業の研究、マーケティング等の目的で個人情報を集計及び分析等するために、情報の集計及び分析等を行う事業者に開示する場合
- (10) 前号の集計及び分析等により得られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて、第三者に開示する場合
2.前項に基づき弊社が第三者に提供する個人情報の項目は、以下のとおりです。
- (1) 会員から提供された情報(氏名、メールアドレス、居住地域を含みますが、これらに限りません)
- (2) サービスの利用に関連してソーシャルネットワークサービス事業者等の第三者から提供された情報(氏名、メールアドレス、電話番号、居住地域を含みますが、これらに限りません)
- (3) 会員がサービスを利用した際に、弊社が機械的に取得した情報(IPアドレス、端末機器の識別情報(ID)、GPS機能により計測された位置情報、クッキー情報、アクセス情報を含みますが、これらに限りません)
3.第1項に基づき弊社が第三者に個人情報を提供する手段、方法は、オンライン、CD-ROMなどの電子媒体、紙などのアナログ媒体などです。
4.会員は、弊社に対して、第三者への個人情報の提供の停止を求めることができます。停止をご希望の会員は、弊社にご連絡ください。ただし、個人情報保護法その他の法令により、弊社が第三者への個人情報の提供の停止の義務を負わない場合は、本項の規定は適用されません。
第10章 雑則
第29条 (遅延損害金)
ユーザーは、本サービス(旧kotobikeサービスを含みます)の利用に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、弊社に対し年率14.6%の割合(1 年を365 日とする日割計算による)による遅延損害金及びチャリチャリ利用規約第17条第7項に定める延滞事務手数料を支払うものとします。なお、この支払いに要する振込手数料は、ユーザーの負担とします。
第30条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
第31条(管轄裁判所)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。サービスの利用及び本規約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、その内容に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条 (規約の変更)
弊社が本規約を改訂した場合、弊社所定のウェブサイト及びアプリへの掲示をもってその通知を行います。また規約の改訂は会員への事前の通知無く行うことができるものとします。
第33条 (通知など)
会員に対する弊社からの通知、連絡等は、弊社に登録した電話番号、及びメールアドレスに行い、その発信時に通知、連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。
- 1.(適用対象) 本規約は、チャリチャリ株式会社が株式会社きゅうべえのシェアサイクルサービス「kotobike」事業を吸収分割により承継することに伴い、旧kotobikeサービスの利用者(旧規約における会員)に適用されるものです。
- 2.(施行日) 本規約は、2025年12月1日から施行します。同日をもって、株式会社きゅうべえが定めた旧kotobike利用規約は廃止され、本規約が適用されるものとします。
- 3.(経過措置) 本規約の施行日から2026年3月31日までの移行期間においては、旧kotobikeサービスで提供されていたポート、車両(チャリチャリ)、及びアプリ内の表示において、引き続き「kotobike」等の旧称が用いられることがあります。この期間中であっても、旧kotobikeサービスの利用に関する法的な権利や義務、責任については、すべて弊社(チャリチャリ株式会社)が負うものとします。
(別表1)
1. 撤去
第 15条 9 号に違反したことに起因して、当該自転車及びその設備が自治体等により撤去された場合
違約金: 14,000 円
2. 有料駐輪場への駐輪
第 15条 9 号に違反してユーザーが有料駐輪場等に放置又は駐輪し、当該放置又は駐輪された自転車及びその設備を弊社 (弊社から委託を受けた第三者を含む) が回収した場合
違約金: 9,000 円
3. 自転車放置による回収
第 15条 9号に違反してユーザーが駐輪又は放置した自転車及びその設備を弊社 (弊社から委託を受けた第三者を含む) が回収した場合 (ただし、前号の (有料駐輪場への駐輪) に該当する場合を除く)
違約金: 7,000 円
4. 迷惑駐輪
第 15条9 号に違反した場合 (ただし、前 3 号 (撤去、有料駐輪場への駐輪、自転車放置による回収) に該当する場合を除く)
違約金: 7,000 円
5. 鍵の閉め忘れ等返還手続違反
第 26条に違反した場合 (ただし、前 4 号 (撤去、有料駐輪場への駐輪、自転車放置による回収、迷惑駐輪) に該当する場合を除く)
違約金: 7,000 円